相続分のないことの証明書(特別受益証明書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

生前贈与などにより自らの相続分以上の遺産をすでに受け取っている方は、遺産を相続する権利がありません。この場合、特別受益者が作成した、「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)

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生前贈与などにより、自己の相続分以上の相続財産をすでに受け取っている方(特別受益者といいます)は、遺産を相続する権利がありません。

このような場合に、特別受益者が作成した「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。

「相続分のないことの証明書」には決まった書式はありません。被相続人を住所氏名などにより特定し、自らには「相続する相続分が無いことを証明する」との内容と書かれていればそれで足ります。

この「相続分のないことの証明書」へ、実印により押印し印鑑証明書を添付したものが、相続登記の添付書類となります。

たとえば、相続人が2名の場合で、そのうちの1人が特別受益を受けているときは、その方が作成した「相続分のないことの証明書」を添付すれば、ほかに遺産分割協議書は不要です。

または、特別受益者からは「相続分のないことの証明書」を作成してもらい、その他の相続人により遺産分割協議をおこなうことも可能です。

1.相続分のないことの証明書(特別受益証明書)の問題点

上に述べたとおり、相続分のないことの証明書(特別受益証明書)には、「相続すべき相続分が無いこと」が書かれていれば足ります。生前贈与などを受けた財産の内容を書く必要はありません。

そのため、実際には特別受益に相当する生前贈与などを受けていないにもかかわらず、遺産分割協議をおこなう手間を避けるために、「相続分のないことの証明書」が作成されることがあります。

このような「相続分のないことの証明書」を添付しての相続登記をおこなった場合、後になって問題が生じることもあります。とくに、ある相続人を遺産分割協議の当事者から除外することを目的としての、「相続分のないことの証明書」は作成すべきではないでしょう。

他の相続人から、「相続分のないことの証明書」(もしくは、特別受益証明書)への署名押印を求められた場合でも、自らが特別受益者であることを認めるときを除いては、安易に応じるべきではありません。

また、現実に特別受益者であるとしても「相続分のないことの証明書」を作成するのでは無く、他の相続人と一緒に遺産分割協議書に署名押印すれば済むのですから、あえて特別受益者であることを証明するための書類を作る必要はありません。

特別受益が無いのに、相続分のないことの証明書を作成した場合

実際に相続分以上の特別受益を受けているのであれば、相続分のないことの証明書(もしくは、特別受益証明書)を使用しても差し支えないといえます。しかし、生前贈与などを受けた事実は無いのにもかかわらず、相続分のないことの証明書が使用されることがあります。

この場合であっても、自分には「相続分が存在しない旨」が記載された書面であることを認識して作成したのであれば、遺産分割協議が成立したものと認められるとの裁判例があります。

相続分が存在しない旨が記載された相続分不存在証明書に自ら押印し、印鑑登録証明書を交付した。この場合、遅くとも上記書面の交付があった時までに、相続人中の1人が単独相続したこととする旨の分割協議が相続人らの間で成立した旨の分割協議が成立したものと認めるのが相当である(東京高等裁判所昭和59年9月25日判決 家庭裁判月報37巻10号83頁)

この場合、特別受益が無かったことを理由に、相続分のないことの証明書(もしくは、特別受益証明書)が無効であると主張しても認められないことになります。

2.相続放棄と、相続分のないことの証明書(特別受益証明書)

自分は遺産を相続しないでよいと考える場合に、「相続分のないことの証明書」や「特別受益証明書」が利用されることがあります。そのことをもって、自分は相続放棄をしたとの認識を持っている方もいらっしゃいます。

けれども、相続放棄は必ず家庭裁判所で手続きしなければなりません。それ以外の方法では、法律上の意味での相続放棄とはなりませんのでご注意ください。

たしかに、「相続分のないことの証明書」を作成する方法でも、家庭裁判所で相続放棄手続きをしても、遺産を相続しないとの結果だけを見れば同じように思えます。

ところが、被相続人に債務(借金)があった場合には、事情が異なります。「相続分のないことの証明書」を作成することにより、遺産を相続しないものとしても、そのことにより債務の支払い義務がなくなるわけではありません。

そのため、相続財産は一切引き継げないのに、債務(借金)の支払い義務だけを相続することにもなりかねません。

これに対し、家庭裁判所で相続放棄をすれば、被相続人の財産も負債(債務、借金)も一切引き継がないこととなりますから、借金の支払い義務からも完全に逃れることができるのです。

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