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相続に関する文章などを読んでいると、時々、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉が出てきます。 代襲相続とは・・・

代襲相続とは何か

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(公開日:2013年9月14日)

相続に関する文章などを読んでいると、時々、代襲相続(だいしゅうそうぞく)という言葉が出てきます。

代襲相続とは、相続の開始以前に被相続人の子、あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続することを言います。

代襲原因としては、死亡の他、相続欠格・廃除により相続権を失った場合も含まれています。

「相続欠格」とは、先順位の相続人を殺害して刑に処せられた者など相続人としてふさわしくない者が資格を失う事です。「廃除」とは、被相続人を虐待するなどした推定相続人の相続権を家庭裁判所に請求してはく奪する制度です。

どちらも、資格を失ったものは相続するにふさわしくありませんが、その子である代襲相続人は相続する権利があるという事です。

ところで相続人とは、配偶者と一定の範囲の血族で、血族には相続に関する順位がついていました。

  1. 被相続人の子または子の代襲相続人
  2. 直系尊属(父・母、父・母がいなければ祖父母)
  3. 兄弟姉妹またはその代襲者

という順番なのですが、被相続人の子、および兄弟姉妹には代襲相続者がいますが、配偶者と直系尊属の場合、代襲相続はされません。

配偶者に代襲相続なしというのを、妻が相続する場合で考えてみましょう。

まず、妻は代襲相続人にはなりません。例えば、すでに死亡している夫の父親が亡くなり相続が開始されたとします。この場合、妻は夫に代わって代襲相続することはありません。

また、代襲相続されることもありません。例えば、再婚した妻が、夫の死亡以前に死亡していた場合、その妻の連れ後は妻に代わって夫を代襲相続することはありません。

直系尊属の場合ですが、自分が死亡して相続が開始される場合を考えてみましょう。父方、母方ともに祖父母は全員生きているとします。自分自身はまだ結婚しておらず、子供もいません。この状況で死亡すると、直系尊属である父母が相続することになります。

ところが、父親は自分が死亡する以前に亡くなっていたとします。父がたの祖父母は生きていますが、父を代襲相続することはありません。したがって、未婚の子の相続が開始され、父が死亡している場合、母親がすべて相続することになります。

子、兄弟姉妹の代襲相続人(司法書士からの一言)

被相続人の子供が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供に子供(被相続人の孫)がいれば相続人となります。これが、代襲相続です。

また、被相続人の孫も先に亡くなっていた場合、その孫に子供(被相続人のひ孫)がいれば相続人となります。これを、再代襲といっています。被相続人が非常に長寿な場合などでは、まれに再代襲が生じることもあるでしょう。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合で、その兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていたとき、その兄弟姉妹に子供(被相続人の甥、姪)がいれば相続人となります。

ところが、甥(おい)、姪(めい)も被相続人より先に亡くなっていた場合であっても、その子供が再代襲することはありません。

兄弟姉妹、またはその代襲者が誰もいない場合には、相続人不存在となります。この場合、特別縁故者への相続財産分与の手続きを経て、それでも残った財産があるときには国(国庫)に帰属します。

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