死亡保険金の受領と特別受益 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益者の相続分)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

死亡保険金の受領と特別受益

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(公開日:2013年9月18日)

現在の民法では、平等な相続が実現するよう法定相続による相続分が定められています。しかし中には、同じように分けたのではかえって不平等な場合があるため、法定相続分を修正する規定が置かれています。

特定の相続人が、被相続人から贈与や遺贈を受けた場合、相続分の算定の際考慮する「特別受益」の規定では贈与された価格を含めて相続財産とみなします。

反対に、労務の提供などにより被相続人の財産を増加させた場合には、増加させた者に「寄与分」として相続分の上乗せが行われます。

これらはいずれも、公平な財産の分配を実現するために設けられた規定です。

では、次のような場合はどうでしょうか。父Aと母Bには、子Yと子Xがいました。
子Yは自宅に両親A,Bを住まわせ介護も行いました。
やがて、A,Bが亡くなり、Yは受取人として死亡保険金800万円を受け取りました。
しかし、XはYが受け取った死亡保険金は特別受益にあたるので、
その分相続財産を減らされるべきだと主張しています。

Xの言い分は認められるでしょうか。

判例では、この場合のXの言い分は認められませんでした。死亡保険金自体は相続財産に含まれない、とそれまでの判例でもされています。この場合も、死亡保険金請求権は特別受益には当たらないとされました。

もっとも、死亡保険金請求権を取得するための費用である保険料は、生前被相続人が支払ったものです。この費用が他の相続人との間で不公平を生むような特別の事情がある場合、特別受益にあたる可能性があるとしました。

この場合は、そのような事情はないと判断されたわけですが、判断基準としては次のようなものがあげられています。

『保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護などに対する貢献度、保険金の受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態など諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。』

この事例の場合は、具体的事情を検討した結果、死亡保険金はYのものであり、特別受益に準じて相続財産に持ち戻されるものではないとされました。

司法書士からの一言

上記の最高裁決定では、次の最高裁判決を引用しています。

被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和40年2月2日判決)。

また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成14年11月5日判決)。

その上で、次のような判断を示しています。

保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益者の相続分)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

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