相続が始まるとき(被相続人の死亡、失踪宣告) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続が始まるときはいつ?と聞かれたらどう答えますか。 被相続人である財産を譲る人が死亡した時に、始まるというの・・・

相続が始まるとき(被相続人の死亡、失踪宣告)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログで公開していた、スタッフ執筆によるコラムのアーカイブです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2013年8月13日)

相続が始まるときはいつ?と聞かれたらどう答えますか。

被相続人である財産を譲る人が死亡した時に、始まるというのが正解です。
当たり前ですよね。

でも、確実に死んだかどうかわからないけれど、
ずっと失踪している場合などはどうなるのでしょうか。

いつまでも、相続が始まらず財産も手つかずのままになるのでしょうか。

これについては、生死が7年間明らかでない人について、
なんらかの利害関係がある人が家庭裁判所に請求すれば
失踪宣告をすることができます。

いつの間にかふら~、っと居なくなったような人については
7年たたないと死亡宣告は出されませんが、
死体がないとしても明らかに死亡した可能性が高い場合があります。

例えば、戦地で行方が知れなくなった、沈没した船に乗っていた、
その他明らかに危ない場所や事故に直面していたなどの場合、
その危険な出来事が収まって1年たっても生死が明らかでなければ、
失踪宣告を請求することができます。

失踪宣告を受けた場合も、死亡したものとみなされるので相続が開始されます。

ではこれらの人はいつ死んだとみなされるのでしょうか。

行方知れずになって失踪宣告が出されたような人は、
7年たって失踪宣告が成立した時点が死亡した時とみなされます。

戦争など明らかな危険に直面していた人については、
その危険な状況が終わった時点が死亡した時とみなされます。

なぜ、いつ死亡したかが重要かというと、
被相続人がいつ死んだかによって、相続人の資格や相続財産が変わったり、
時効の進行がいつから始まるかなどが決定されるからです。

戦前は隠居した人が、息子に財産を譲るなどの生前相続が認められていましたが、
現在は認められていません。

ですから、『どうせ親の金は、相続によって自分のものになるのだから』と
親の生前に勝手に財産を処分するようなことは許されていません。

また、これは相続財産だと、被相続人と相続人の両者が主張したとしても、
生前に財産を譲ってもらうと相続ではなく贈与になります。

失踪宣告について(司法書士からの一言)

不在者の生死が7年以上のあいだ不明であるときは、
家庭裁判所は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人など)の申立により、
失踪宣告をすることができます。これが、普通失踪宣告です。

失踪宣告がなされると、不在者は死亡したものとみなされ相続が開始します。

そのため、不在者の財産を処分する必要がある場合には
失踪宣告により、その財産を相続人に引き継がせることになります。

不在者自身の財産を処分するわけで無く、
不在者を含めて遺産分割協議をおこなう必要がある場合などでは、
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしてもらう方法もあります。

不在者財産管理人の選任であれば、不在者の生死を確定させることなく、
財産管理のみをおこなえるわけです。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません