身体が不自由な方の場合(遺言書の作成) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

身体の不自由な方が相続を考える場合、どのような遺言方法をとればよいのでしょうか。 例えば目が不自由な方が、遺言・・・

身体が不自由な方の場合(遺言書の作成)

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(公開日:2013年10月14日)

体の不自由な方が相続を考える場合、どのような遺言方法をとればよいのでしょうか。

例えば目が不自由な方が、遺言をしたいと思った場合、どのような方法を取ればいいでしょうか。相続のための遺言の方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。自筆証書遺言は、遺言内容を全部自分で手書きすることが必要ですので、目が不自由な方の場合難しい事が多いと思います。秘密証書遺言は、自筆は要件ではありませんので、他人に代筆をしてもらい点字で遺言をすることもできます。ただし、署名捺印が必要です。自分で署名ができる方なら利用可能でしょう。

公正証書遺言は、目が不自由な方に最も適した方法かもしれません。公正証書遺言は、証人二人以上の立ち合いの元、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人に筆記をしてもらいます。公証人が公正証書を読み上げ、遺言者と証人が正しく筆記されている事承認した後、公正証書に署名押印をします。目が不自由で文字を書けない場合、公証人がその理由を記載して、代わって署名することがでます。

公正証書遺言は、遺言者自らが全文を書かなくても良いので、遺言者が重病などの場合にも便利です。ただしそれだけに、「口述」や「読み聞かせ」が厳格に要求され、手話通訳や筆談によることはできないとされていました。そのため以前は、耳や言葉が不自由な方は公正証書遺言をすることができませんでした。しかし今は、耳が聞こえない方や言葉が不自由な方も、筆談や手話通訳などによりすることが認められました。

・遺言者が、言葉が不自由な方の場合、「口述」に代えて、「通訳人の通訳による申述」または「字書」(筆談)により、遺言の趣旨を公証人に伝えることができます。

・遺言者又は証人が聴覚障害者の場合、公証人は「読み聞かせ」に代えて、「通訳人の通訳」または「閲覧」により、筆記した内容の正確性について確認をすることができます。

通訳は、手話通訳の他、読話(口話)、点字などでもできます。

保管の点でも、公正証書遺言書なら公証人が保管してくれますので、相続の開始まで紛失や変造の危険が無く安心です。

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