遺言書に書けること | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

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遺言書に書けること

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(公開日:2013年10月20日)

遺言書と聞くと、「相続のために財産などについて書くもの」と思う方もいるでしょう。しかし、一定の方式に従ってさえいれば、どんな内容でも遺言書に書くことができます。とはいえ、法律上の効果が認められているのは、書いた内容のうち法律に規定されている事項に限られ、これを「遺言事項」と言います。遺言事項には、相続に関する事項以外に身分に関するものなども含まれています。具体的には、次のようなものが遺言事項となります。

身分に関するもの
(1)認知
非嫡出子を、遺言で自分の子であると認める事です。

(2)未成年後見人および後見監督人の指定
未成年者の親権者で、他に親権を行うものがいない場合、遺言で未成年後見人を指定することができます。未成年後見人は、親権者と同一権利義務を有します。また、未成年後見人を監督する、後見監督人も指定することができます。

相続に関するもの
(3)相続人の廃除および廃除の取り消し
推定相続人(相続が開始されると相続人になる人)が、被相続人を虐待したり、著しい非行を行ったりした時、家庭裁判所に請求して相続人の資格を奪う(廃除)ことが遺言でもできます。また、遺言で廃除を取り消すこともできます。

(4)相続分の指定または指定の委託
各相続人の相続分を指定、または指定することを第三者に頼むことができます。

(5)特別受益の持戻しの免除
相続人の中で、被相続人から「遺贈」など一定の贈与を受けた者がいると、他の相続人と不公平が生じます。そこで、贈与を受けた財産分を相続財産に計算上戻すことを、持戻しといいます。しかし、被相続人が特定の相続人を、特別扱いする意思で贈与を行っていた場合、持戻しを行わないよう遺言することができます。

(6)遺産分割方法の指定または指定の委託
「家を妻に、土地を長男に相続させる」というように、だれにどの財産を割り当てるか指示することができます。

(7)遺産分割の禁止
5年を限度として、遺産分割を禁止することができます。

相続に関する遺言事項としては、他に、次のようなものもあります。
(8)相続人相互の担保責任の指定
(9)遺言執行者の指定または指定の委託
(10)遺贈減殺方法の指定

その他、
(11)祭祀承継者の指定
先祖の墓や仏壇、祭具などを承継する者を指定することができます。
(12)生命保険金受取人の変更
(13)遺贈
財産を、相続人または他人に与えることを遺贈と言います。
(14)財団法人設立のための寄付行為
(15)信託の設定

これら遺言事項のうち、(1)認知、(3)相続人の廃除および廃除の取り消し、(13)遺贈、については生前に行う事もできます。

司法書士からの一言

遺言書とは、亡くなる直前になって書くような、いわゆる遺書とは全く異なるものです。遺書のようなものに、自分の希望を走り書きしたとしても、それが法的拘束力を持つものではなく、単なる希望を述べたに過ぎません。

遺言書に書くことによって法的な効力が生じることは、コラムにあるとおり法定遺言事項として限定されています。たとえば、遺言によって自分の後継者を指名したとしても、それが法的な効力を持つわけではありません。

もし、事業を営んでいる方が、その事業を一緒におこなっていた長男に引き継がせようとするならば、事業用の資産を長男に引き継がせるとの遺言をするべきです。これならば、遺産分割方法の指定ですから、法的に有効な遺言だといえます。

遺言書は形式的な書き方についての決まりに加え、何を書けるかについても決まっているわけです。間違いのない遺言書を作成するためには、専門家に相談するのがよいでしょう。当事務所でも、遺言書の作成について、多数のご相談をいただいております。

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