預貯金(銀行預金、郵便貯金など)の相続手続き

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。その後、引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

預貯金の相続手続き

新しいページに移行しています 銀行預金の相続手続き

遺産相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、銀行などにおける預貯金の相続手続きも司法書士に依頼することができます。

司法書士に銀行預金の相続手続きをご依頼いただけば、司法書士が相続人の代理人となって銀行窓口での相続手続きをおこなうことができます。また、銀行での手続きに必要な戸籍謄本などの収集や、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただけます。

当事務所では、不動産の相続登記とあわせて、銀行預金などの遺産相続手続きをご依頼いただく場合が多いですが、預貯金の相続手続きのみをご依頼いただくことももちろん可能です。「どのようなことを依頼できるのか」、また、「費用がどのくらいかかるか」などについて、まずは松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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以下は、預貯金の相続手続きについての概要説明となりますが、とくに事前にお読みいただかなくとも、最初からご相談にお越しいただければ、手続きの流れや費用などについて分かりやすくご説明します。また、当事務所に依頼するかどうかは、初回ご相談およびお見積もりの後にご検討いただけます(初回ご相談、お見積もりは無料で承っています)。

また、松戸の高島司法書士事務所による新しいホームページでも、預貯金の相続手続きについて解説しているのでぜひご覧ください。

1.銀行預金の相続手続の必要書類

銀行預金の相続(払い戻し、名義変更)に必要な書類はおもに次のとおりです。必要な書類や、その有効期限は手続きをする金融機関により取扱いが異なる場合もありますが、すべて当事務所からご案内いたします。

  • 被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
  • 被相続人名義の預金通帳
  • 払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)

1-1.遺言書がある場合

遺言書により預金を引き継ぐ人が指定されているならば、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りるのが通常です。また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけです。

遺言書によって相続する場合には、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係なく、したがって、銀行としては他に相続人がいるのかを確認する必要は無いからです。

1-2.遺産分割協議による場合

これに対し、遺言に基づいて相続するのでない場合は、法定相続人全員が遺産分割協議について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預貯金の相続手続きには応じません。

そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付するのです(遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください)。

なお、相続人が1人である場合には、法定相続人を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)があれば、遺産分割協議書などは不要であるのは当然です。

2.司法書士による銀行預金相続手続きの代理

被相続人名義の預金の払戻しを銀行に請求し、その銀行預金の払戻しを受けてから、相続人全員に対し分配するとします。遺産分割協議書や、銀行所定の様式による届出書(依頼書)などを用意したうえで、相続人がご自身で手続きおこなうことも、もちろん可能です。

けれども、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成など、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となります。すべての作業を相続人がご自分でおこなうのが難しい場合、司法書士に銀行預金の相続手続き(預金払い戻し、解約、名義変更)の代理業務をご依頼いただくことができます

銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです。

司法書士への遺産承継業務の委託

司法書士による遺産承継業務は、平成14年の司法書士法改正で明文化された後におこなわれるようになった、司法書士の業務としては比較的新しい分野となります(根拠となる規定は前記した「司法書士法施行規則第31条第1号」です)。

当事務所が、遺産承継業務のの1つとしての預貯金の相続手続きに取り組みはじめた当初は、司法書士が相続人の代理人として手続きをおこなうことに難色を示す金融機関も存在しました。しかし、現在ではほとんどの金融機関において、司法書士が相続人代理人となることを当然に認めるようになっています。

それでも、一部の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)では、相続人ご本人が手続きをするよう求められることもあります。そのような場合でも、相続人ご自身により手続きをおこなう際に、司法書士が同行し補助することも可能ですから、安心して手続きを進めることができます。

さらに、司法書士を任意相続財産管理人とすることで、不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の払い戻しだけでなく、証券会社、保険会社などに対しても、遺産承継に関する手続きを包括的におまかせいただくことも可能となります。

司法書士による財産管理業務は、先にも書いたとおり司法書士業務としてはまだ新しいものなので、一般にはあまり知られていないこともあります。具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

(もっと詳しく)遺産承継、相続財産管理業務

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